生きる−働く−学ぶ

教育を考えるときに、愛国心、伝統文化の継承、道徳規範の浸透、科学技術の振興、産業の発展など、さまざまな理由が教育する側の論理として述べられます。このような主張はそれぞれがもっともですし、教育学者も教育行政関係者も教育愛あるいは教育的信念の重要性が強調されます。

しかし庶民にとっては、「生きる−働くー学ぶ」というループから見た時の教育の機能が重要でしょう。この「生きる−働く−学ぶ」というループは、生きるために働き、働くために学ぶというループなのですが、このループにわが国の学校や大学などの教育装置が機能しなくなってきました。財務省は国立大学の授業料も私立大学並みに値上げすれば2700億円の経費が節約できると主張していますが、これなどは1976年の国連の決議にたいする日本政府の批准と回答にみる留保はどういうことだったのでしょうかね。

「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」は1966年の第21回国連総会において採択され、1976年に発効し、日本は1979年に批准しました。
その第13条2項にはつぎのようになっています。

(a) 初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c) 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。

これに対して日本政府はつぎのように回答しました。

第13条2(b)及び(c)への留保
(1) 我が国においては、義務教育終了後の後期中等教育及び高等教育に係る経費について、非進学者との負担の公平の見地から、当該教育を受ける学生等に対して適正な負担を求めるという方針をとっている。
 また、高等教育(大学)において私立学校の占める割合の大きいこともあり、高等教育の無償化の方針を採ることは、困難である。
 なお、後期中等教育及び高等教育に係る機会均等の実現については、経済的な理由により修学困難な者に対する奨学金制度、授業料減免措置等の充実を通じて推進している。

(2) したがって、我が国は、社会権規約第13条2(b)及び(c)の規定の適用にあたり、これらの規定にいう「特に、無償教育の漸進的な導入により」に拘束されない権利を留保している。

このように無償にすることについて私学の経営上の理由を挙げたのですが、今回は国立大学の授業料を私学に近づけることが検討されています。

このような政策では我が国の大学全体の今後が怪しくなっていくのでしょう。高等教育の無償化については、最近の情報通信技術ICTの発達で、まったく新しいコンセプトの高等教育が生まれつつあります。21世紀は高等教育の改革の世紀とも呼ばれていますが、世界の教育研究の主流は、ICTの進歩によって国連の決議にあるように初等教育から高等教育までの無償化を実現できないかどうかで競われているのです。みなさんもがんばって新しいコンセプトの高等教育を提案してみませんか。それは科学技術の振興とか真理の探究のための学問を究める高等教育ではなく、「生きる−働く−学ぶ」ことを生涯にわたって保障するような高等教育です。